一般貨物実務ノート一般貨物自動車運送事業の許可と実務

緑ナンバー

一般貨物自動車運送事業の
許可を、はじめから終わりまで。

5つの要件、所要資金、法令試験、申請書類の作り方。 そして許可が出たあとに続く実務 ── 点呼と記録、運行管理者と整備管理者、巡回指導、増車・減車の届出まで。 条文を出典にして、順番どおりに整理しています。

許可は入口です。事業として見積もるなら、取ったあとに何が続くのかまで見ておいたほうが確かです。

出典は貨物自動車運送事業法・同輸送安全規則・道路運送車両法施行規則ほか。条番号を本文に書いています。

まず、自分がどの区分なのかを確かめる

運送事業は3つに分かれます。分かれ目は「使う自動車の種類」と「荷主が特定の一者かどうか」の2つだけです。

どの事業区分になるかの分かれ道 使う自動車が軽自動車・二輪なら貨物軽自動車運送事業(届出)。それ以外で荷主が特定の一者なら特定貨物自動車運送事業(許可)、不特定なら一般貨物自動車運送事業(許可)。 使う自動車は? (法第2条) 三輪以上の軽自動車・二輪 =軽トラ、軽バン、バイク それ以外の自動車 =普通・中型・大型トラック 貨物軽自動車運送事業 届出 荷主が特定の一者なら 特定貨物自動車運送事業 許可 荷主が不特定なら 一般貨物自動車運送事業 許可(本サイトの対象)

出典:貨物自動車運送事業法 第2条。条文は使う自動車の種類で区分を分けています(軽自動車・二輪を「除く」のが一般貨物、「限る」のが貨物軽自動車)。

普通トラックで、不特定の荷主から運賃をもらう。これが一般貨物自動車運送事業です。

軽自動車と二輪は条文で明確に外されています。台数と積載量を増やしていく限り、どこかで必ずこの許可に突き当たります。

入口 ── 5つの要件

審査はこの5つが揃っているかを見ます。どれか一つでも欠けると先に進みません。「だいたい揃った」は通りません。

01

営業所

用途地域と使用権原。建物が事業に使えることを、書面で示せるかどうか。

02

車庫

営業所からの距離、前面道路の幅員、車両が収まる面積。すべて数字で決まります。

03

休憩・睡眠施設

運転者が休むための場所。営業所・車庫との位置関係で要件が変わります。

04

車両5両

数え方に読み替えがあります。名義と使用権原もあわせて見られます。

05

運転者に加えて運行管理者整備管理者。役割が3種類に分かれます。

何人要るのかを計算する →

この5つを、法第6条と公示の原文で1つずつ見る →

申請から、走り出すまでの流れ

許可が出た日に走り出せるわけではありません。許可のあとにも、順番の決まった手続きが残っています。

01準備営業所・車庫・休憩施設を決め、資金を積む
02申請事業計画と添付書類を運輸支局へ
03法令試験受けるのは役員。不合格なら再受験
04審査要件と資金を確認される
05許可・登録免許税120,000円を納付
06運輸開始前の届出選任・保険・車両を届け出る
07運行開始ここから義務が始まります

※ 各段階の詳細と、標準的にかかる期間は書籍で扱っています。運輸局の記載では「申請から運行開始までの過程は申請後3〜5ヶ月程度」とされています。

入口 ── いくら寝かせることになるのか

許可の可否がいちばん現実的に効いてくるのがここです。「半分あればいい」ではありません。

所要資金は6項目

車両・施設・保険・税・運転資金などに分かれます。合計を出してから自己資金と突き合わせます。

運転資金は6か月分

人件費・燃料費・修繕費などを6か月分。何を入れるかで金額が大きく動きます。

自己資金は所要資金の全額以上

申請時と、その後の一定時点の両方で見られます。途中で割ると通りません。

登録免許税 120,000円

許可が出たあとに納めます。2025年改正で新設される更新の許可にはかかりません

法令試験

受けるのは事業者の役員です。代理人が受けるものではありません。

任意保険

対人無制限・対物200万円以上。事業計画に書く数字です。

許可のあとに続くもの

許可は取得がゴールではなく、義務の始まりです。事業として見積もるなら、こちらの分量を先に知っておいたほうが確かです。

日々

点呼と記録

乗務前後の点呼、運転者ごとの記録。保存期間が決まっています。積み重ねが巡回指導で見られます。

日々

運行管理・整備管理

選任した人が実際に業務をしていること。名前だけの選任は問題になります。

何人要るか計算する →
定期

巡回指導と監査

適正化事業実施機関の巡回指導があります。評価が悪いと監査につながります。

その都度

事業計画の変更

営業所・車庫の新設や移転、増車・減車。動かすたびに届出や認可が要ります。

その都度

運輸開始前・開始後の届出

許可が出てから走り出すまでにも、順番の決まった手続きが残っています。

5年ごと

許可の更新

2025年改正で新設。日々の義務が、更新のときにまとめて効いてきます。

2025年の改正で、許可が5年ごとの更新制になります。 「第三条の許可は、国土交通省令で定めるところにより五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」(新設される第六条の二)

施行日はまだ決まっていません。附則第1条が「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」としているためです。政令が出るまで、日付を断定することはできません。

関連して、よく混ざる2つの話

どちらも一般貨物の周辺にありますが、別の制度です。混ざったまま検討すると、要件を取り違えます。

「利用運送」は2か所に出てきて、意味が違います

貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法 第2条)は、一般貨物・特定貨物の事業者が他の一般貨物・特定貨物の事業者の運送を利用すること。自社の事業計画に書く項目です。

第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法 第3条)は、実運送事業者の運送を利用して運送を引き受ける事業そのもの。許可ではなく登録で、基準資産額300万円以上(同法施行規則 第7条)。車両は持ちません。

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)との違い

軽自動車・二輪を使う事業は届出、一般貨物は許可です。同じ「運送事業」でも、審査の有無から違います。切り替えではなく、別に取得するものです。

車両5両・運行管理者・整備管理者・所要資金の全額確保・法令試験。軽貨物では要らなかったものが、すべて要件になります。

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『一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)が自分でわかる本』
── 5両・運行管理者・6か月分の自己資金から、法令試験と更新制まで。

全8章と巻末資料。要件の数字、申請書類の一式、そして許可が出たあとに続く義務までを、 条文と国土交通省の公表資料を出典にして並べています。チェックリストは136項目です。

著者:貨物運送手続き実務ノート ── 当サイトの運営者です。サイトと本は同じ人が書いています。

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